大規模需要の新しいルール — 2026年10月施行の手続き規律と、2027年4月目標の容量開放・費用精算

データセンター等の「空押さえ」を防ぐために国が整備している規律。特別高圧の3か月ルール、30MW以上の容量開放・費用精算、段階別契約の6年上限、申込状況の公表。

最終更新: 2026-11-04

データセンターなどの大規模な需要について、国(資源エネルギー庁の次世代電力系統ワーキンググループ)は、使われない容量を先に押さえる「空押さえ」や投機的な申込みを抑える方向でルールを整えています。2026-11-04 時点の状況をまとめます。

1. 一覧

ルール 内容 対象 状態
工事費負担金の入金期限 供給承諾から3か月以内に入金。守らなければ契約申込みを取消し 特別高圧の需要 2026-10-01 施行(各社約款を 2026-07-22 認可)
不備・変更による取消し 需要家の都合で、技術検討に影響する不備・内容変更があれば契約申込みを取消し(軽微な変更は除く) 特別高圧の需要 2026-10-01 施行
容量開放 段階的に契約電力を上げる途中で、延期・減少が1年を超えて続いたら差分の容量を開放 最終契約電力30MW以上、かつ空き容量30MW未満の系統(案) 2027年4月の導入目標。細部は審議中
費用精算 最終契約電力に1年を超えて届かなければ、未使用分に応じて工事費を精算 30MW以上・全エリア 同上
段階別契約の上限 1回の契約で原則6年まで 30MW以上 同上(案)
申込状況の公表 エリア別・年度別の受付中容量を四半期ごとに公表 特別高圧 運用中(2025年8月から)
ウェルカムゾーンマップ 早く供給できる場所を各社が公開 主に特別高圧 運用中(10社)

出典: 【WG11】p7〜8, p15、【WG12】p3, p6〜9、【関西認可】

高圧(2,000kW未満)の需要は、2026-11-04 時点でこれらの新しい規律の対象になっていません。

2. 費用精算の考え方(案)

第12回WG(2026-08-06)で示された案では、精算額は次の式で計算します【WG12】p8。

精算額 = 総工事費用 ×(使用予定電力容量 − 使用実績電力容量)÷ 設備工事後に増加する電力容量全体

資料の例では、変圧器工事30億円・増加容量300MW・使用予定150MW・実績50MW の場合、精算額は10億円です。精算の対象は30MW以上の需要のための上位系統(送電・変電)と供給線の一般負担分で、特定負担分は差し引きます【WG12】p7。

容量開放の対象エリアかどうかは、事前検討の回答で個別に伝える案になっています【WG12】p6。

3. これまでの経緯

時期 出来事 出典
2024-09 土地取得前に申し込んで枠を押さえる「仮押さえ」が問題提起される 【WG1】p3
2024-10 特別高圧の申込済み・未連系の容量が2030年度までに累計約1,500万kW(2024年9月末時点) 【WG1】p7
2025-01 次世代電力系統WGで需要側の系統接続を扱うことに 【WG1】p2
2025-06 ワット・ビット連携官民懇談会 取りまとめ1.0。ウェルカムゾーンマップの拡充、余力のあるエリアへの立地誘導 【ワット・ビット】p3〜8
2025-06 第3回WG。論点の整理と、特別高圧の申込状況の公表を決定 【WG3】p9〜25
2026-04 第10回WG。不備・変更時の取消し、容量開放・費用精算の大枠 【WG10】p4〜15
2026-06 第11回WG。対象は30MW以上、2027年度初頭から適用、段階別契約は最長6年 【WG11】
2026-07-22 各社の約款変更を認可(2026-10-01 実施) 【関西認可】
2026-08 第12回WG。容量開放の対象系統、精算式、6年の例外 【WG12】
2026-09-11 GX戦略地域(データセンター集積型)第1弾を認定 → GX戦略地域とワット・ビット連携

4. 計画への影響

  • 30MW以上の計画では、申込み時の契約電力と段階計画が実態に合っていないと、2027年4月以降に容量開放や費用精算の対象になる可能性があります。
  • 用地の権原: 発電側では2026-10-01から用地使用権原の書類提出が義務になりましたが、需要側は「供給条件が整った状態での契約申込みを促す」段階で、書類提出の義務はありません【WG10】p6【関西認可】。
  • 今後の審議で内容が変わる可能性があります。最新の資料は次世代電力系統WGのページで確認してください。

出典

確認日はいずれも 2026-10-01。